こんにちは。
今日は、企業共済についてです。
経営者であれば、確実に押さえておくべきものですし、
普通の会社員と違い、雇用保険がないため、
このような共済を利用することがお勧めされています。
【小規模企業共済】
小規模企業共済金は、経営者の退職金制度です。
毎月一定の掛け金を乗せていき、
会社を辞める時(役員を辞める時、個人事業を廃業する時)に、
受け取ることが出来る仕組みです。
対象は、従業員20名以下の経営者の方です。
※掛け金は1000~70000円/月で設定でき、
全額が、小規模企業共済掛け金控除として、所得控除されます。
掛け金の受け取りは、
退職所得または、公的年金等の雑所となります。
退職職所得の控除は、
勤続年数20年まで1年間あたりで40万円、
勤続年数21年からは1年あたりで70万円までが控除され、
残りの金額(退職所得控除額を上回る金額)の2分の1に対し、
所得税および地方税がかかります。
つまり、月3.3万円の掛け金の場合は、
2~20年以内であれば、全額控除となります。
仮に月3万円で20年であれば、
一年36万円×20年で、
720万円。
所得控除で受け取ることが出来ます!
掛け金として控除でき、
受け取る際も控除できるので、
税金対策としては非常に優れています!
その他、以下の共済もありますので、
ご興味がある方は、ご覧になってください。
【中小企業倒産防止共済】
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※区によっては、共済の金額に対して、
助成金が発生する場所があります。
例えば、荒川区は、共済に対して、
共済掛け金の2分の1(月額上限1万円)で、
加入月から6か月間補助金が出ます。